平成25年度-厚生年金保険法 第15問

■第15問 基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし、その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。当該基金を代表する理事長は、加入員において互選した代議員である理事のうちから、理事が互選する。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法119条1項2項3項
厚生年金基金には、役員として理事及び監事を置くことになっている。
理事の定数は、偶数としその半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は加入員において互選した代議員においてそれぞれ互選する。そして、理事のうち1人を理事長とし設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから理事が選挙することになっている。

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