平成25年度-国民年金法 第11問

■第11問 65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
障害基礎年金については、平成16年改正により、障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとするために、老齢厚生年金や遺族厚生年金との併給が認められたところであるが、これについては65歳以降について併給が可能となっている。
また、老齢基礎年金については、遺族厚生年金及び遺族共済年金と併給することができるが、繰上げ支給を受けた場合には、本来の老齢基礎年金の支給開始年齢である65歳までは老齢基礎年金と遺族厚生年金及び遺族共済年金を一年金選択制とし、65歳以降に限り併給することが認められている。

コメントを残す