平成25年度-労働基準法 第17問

■第17問 使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法65条、昭和23年12月23日基発1885号
労働基準法第65条(産前産後)に規定する出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとされている。

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