平成25年度-労働基準法 第16問

■第16問 派遣中の派遣労働者が、労働基準法第67条第1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先の事業主に対して行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法67条、労働者派遣法44条、平成21年3月31日基発0331010号
派遣中の労働者については、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして、労基法上の労働時間、休日及び休憩に係る規定を適用するとされており、育児時間の規定もこの中に含まれている。よって派遣中の派遣労働者が、育児時間の請求を行う場合には派遣先の事業主に対して行うことになる。

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