■第19問 労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。
■答え:○
■解説:労働基準法第三十八条の三、第三十八条の四
企画業務型裁量労働制を採用する場合は、適用される労働者の同意を得なければならないことについて労使委員会で委員の5分の4以上の多数による合意により決議することが要件となっているが、専門業務型裁量労働制を採用する場合には、労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは要件とされていない。