平成20年度-労働基準法 第20問

■第20問 労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第四十一
行政官庁の許可は要件とされていない。
なお、監視又は断続的労働に従事する者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得る必要がある。

コメントを残す