■第16問 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。
■答え:○
■解説:法60条の2、則101条の2の2、則101条の2の4
教育訓練経費(支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用)とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって最大1年分)として、指定教育訓練実施者が証明する額であり(消費税込み)、その他の検定試験の受験料、受講に当って必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の機材等については教育訓練経費とはならない。