■第17問 教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
■答え:×
■解説:法60条の2第1項、則101条の2の8
指定教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において教育訓練給付金は、支給される。
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■第17問 教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。
■答え:×
■解説:法60条の2第1項、則101条の2の8
指定教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において教育訓練給付金は、支給される。