平成25年度-徴収法 第20問

■第20問 政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法35条4項
労働保険事務組合は労災保険法第12条の3第2項等の規定の適用については、事業主とみなされる結果、労災保険の保険給付又は雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が不正受給を行った場合に、それが当該事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、当該事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができることとなる。

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