■第19問 労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
■答え:×
■解説:法34条
政府が、事務組合委託事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知等については、直接事業主に対してすることなく事務組合に対してすることができ、その場合における通知等の効果は当該事業主に及ぶものとされている。