平成25年度-厚生年金保険法 第16問

■第16問 保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法86条1項
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して督促しなければならないことになっている。ただし、保険料の繰上徴収により納期前に保険料を徴収する場合は督促することを要しない。

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