平成25年度-厚生年金保険法 第17問

■第17問 保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法86条2項・3項
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して発することができることになっている。

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