平成25年度-厚生年金保険法 第19問

■第19問 厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法86条5項
厚生労働大臣は、納付義務者が次に該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができることになっている。
(1)督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
(2)保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

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