■第18問 保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
■答え:○
■解説:法86条4項
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないことになっている。ただし、保険料を滞納している者が、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当した場合は、短縮した指定期限でもって督促することも認められている。