平成25年度-雇用保険法 第21問

■第21問 事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法61条、則101条の8
事業主が被保険者本人に代わって、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出を行うためには、次の要件を満たす必要がある。
(1)その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、労働組合と事業主との間に書面による協定があること。
(2)その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との間に書面による協定があること。

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