■第25問 【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
■答え:×
■解説:則18条の5第1項
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は、療養給付たる療養の給付にかかる請求書の記載事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。
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■第25問 【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
■答え:×
■解説:則18条の5第1項
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は、療養給付たる療養の給付にかかる請求書の記載事項として、労災保険法施行規則に掲げられている。