■第23問 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、やむを得ない理由がある場合を除き、雇用保険法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。
■答え:×
■解説:法61条の4、則101条の13
被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受ける場合は、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときを除いて、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに提出しなければならないことになっている。