平成25年度-雇用保険法 第24問

■第24問 高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法61条、法61条の2
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる月は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にあるすべての月である。また、高年齢再就職給付金の支給対象となる期間は、当該受給資格者の就職日の前日における支給残日数等に応じて被保険者になった日の翌日から1年又は2年を経過した日の属する月までとされているが、当該1年又は2年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合には、当該65歳に達する日の属する月までとされている。
そして、高年齢継続被保険者は、被保険者であって同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。
そのため、65歳に達した日の属する月のみ、高年齢継続被保険者に対しても高年齢雇用継続給付が支給される場合がある。

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