■第25問 被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。
■答え:×
■解説:法61条の6、則101条の17
介護休業給付金は被保険者(高年齢雇用継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除く。)が対象家族を介護するために休業した場合において、当該休業を開始した日前2年間に「みなし被保険者期間」が通算して12か月以上であったときその他一定の要件を満たしたときに支給単位期間について支給されることになっている。
このうち対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(実父母のみならず養父母も含む。)、子(実子のみならず養子を含む。)、配偶者の父母(実父母のみならず養父母も含む。)のほかに被保険者が同居し、かつ扶養している、被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫とされている。