平成25年度-徴収法 第24問

■第24問 労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法17条、則38条4項・5項
概算保険料の追加徴収にかかる概算保険料の通知は、納付書によって行われる。

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