平成25年度-徴収法 第25問

■第25問 労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法21条、則38条4項・5項
追徴金の徴収にかかる通知は、納入告知書によって行われる。

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