平成25年度-厚生年金保険法 第21問

■第21問 厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条4項
強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所とすることができるが、この任意適用事業所となるための認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外となる者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないこととされている。

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