■第22問 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
■答え:×
■解説:法8条2項
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、この任意適用事業所の取消しの認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外となる者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。