■第25問 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
■答え:○
■解説:法8条の3
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は1の適用事業所とすることとされている。(この場合は厚生労働大臣の承認は要しない。)
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■第25問 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。
■答え:○
■解説:法8条の3
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は1の適用事業所とすることとされている。(この場合は厚生労働大臣の承認は要しない。)