平成25年度-厚生年金保険法 第25問

■第25問 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法第6条に定める適用事業所でないものとみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法8条の3
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は1の適用事業所とすることとされている。(この場合は厚生労働大臣の承認は要しない。)

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