平成25年度-国民年金法 第21問

■第21問 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人(日本国籍を有しない者をいう。)で第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に3月を超えて在留する等の外国人であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者となる。

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