■第27問 使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
■答え:○
■解説:法14条1項
満60歳以上の労働者の場合は、その者がどのような業務に就く場合であっても労働契約期間の上限は5年となる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第27問 使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
■答え:○
■解説:法14条1項
満60歳以上の労働者の場合は、その者がどのような業務に就く場合であっても労働契約期間の上限は5年となる。