■第28問 使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
■答え:○
■解説:法15条1項、則5条1項、平成24年10月26日基発1026第2号
使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件のうち、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結である場合は、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準を、書面を交付することにより明示することが義務づけられている。