平成25年度-労働基準法 第30問

■第30問 労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法17条
労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)の規定は、前借金と賃金を相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係を完全に分離することにより金銭貸借に基づく身体的拘束の発生を防止することを目的としたものである。そのため、法17条では前借金そのものは禁止せず、単に賃金と前借金を相殺することを禁止するにとどめたものである。

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