平成25年度-労災保険法 第26問

■第26問 【年金たる保険給付の受給権者に関して】
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、受給権者の氏名及び住所に変更があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

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