■第28問 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
■答え:○
■解説:法32条2項
受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ場合において、正当な理由がない場合は、その拒んだ日から起算して原則として1か月失業の認定は行わず、基本手当は支給されないことになっている。