平成25年度-雇用保険法 第27問

■第27問 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法34条1項
偽りその他不正行為によって求職者給付又は就職促進給付の支給を受けた者及び受けようとした者は受給権をはく奪され、その日以後基本手当を支給しないこととされている。

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