■第30問 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
■答え:×
■解説:法52条3項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間は、たとえ受給要件を満たしている場合でも日雇労働求職者給付金は支給されないが、やむを得ない理由があると認められるときは、日雇労働求職者給付金の全部又は一部の支給を受けることができる。