■第26問 政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
■答え:○
■解説:法41条
労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利又は徴収金の還付を受ける権利の消滅時効の期間は2年とされている。労働保険徴収法41条では、消滅時効の絶対的効力には触れていないが、徴収金の徴収手続は労働保険徴収法に定めのない場合は国税徴収の例による(法29条)こととされていることから、国税通則法第72条第2項及び同法74条第2項の規定により「時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないもの」とされている。すなわち、請求権についての時効抗弁権が法定されているわけで、時効の完成により、当該権利は当然に消滅することになる