平成20年度-雇用保険法 第18問

■第18問 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四十四条、則七十三条一項
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならないことになっているが、日雇労働被保険者には雇用保険被保険者証は交付されない。

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