■第17問 日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。
■答え:×
■解説:則七十一条一項
日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、自ら管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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■第17問 日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。
■答え:×
■解説:則七十一条一項
日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、自ら管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。