■第30問 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■答え:○
■解説:法29条
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」と規定されている。
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■第30問 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
■答え:○
■解説:法29条
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」と規定されている。