■第29問 事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。
■答え:○
■解説:法32条1項、則60条1項
事業主は、労働保険料について、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。
この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができる。