平成20年度-雇用保険法 第20問

■第20問 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から6か月間は、日雇労働求職者給付金を受給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第五十二条三項
日雇求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間は、たとえ受給要件を満たしている場合でも日雇労働求職者給付金は支給しない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、日雇労働求職者給付金の全部又は一部の支給を行うことができる。

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