平成20年度-徴収法 第16問

■第16問 労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第十二条四項
植物の栽培の事業、動物の飼育の事業、清酒製造業の雇用保険率は同じである。

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