平成25年度-労働基準法 第32問

■第32問 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法24条1項
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、「直接払の原則」に違反しない。民事執行法に基づく差押えについても、同じく違反しないもとの解されている。

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