■第33問 いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
■答え:×
■解説:法24条1項
法令又は労働協約に定めのある場合には通貨以外のもので支払うことも認められている。
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■第33問 いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
■答え:×
■解説:法24条1項
法令又は労働協約に定めのある場合には通貨以外のもので支払うことも認められている。