■第33問 通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。
■答え:×
■解説:法7条、平成18年3月31日基発331042号
「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。
歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合等、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められる。
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■第33問 通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。
■答え:×
■解説:法7条、平成18年3月31日基発331042号
「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。
歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合等、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められる。