■第31問 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
■答え:○
■解説:法79条
雇用保険事業の円滑な運営を図るためには、雇用保険の事務に従事する職員が、雇用保険の適用事業所又は労働保険事務組合の事務所に立ち入って関係者に質問し又は帳簿書類の検査をすることができる権限のあることが必要である。そして、立入検査を行う場合、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。また、この立入検査の権限は、雇用保険事業を適正に施行、運営するためのものであって、犯罪捜査のために認められたものではない。