平成25年度-労災保険法 第35問

■第35問 通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、平成18年3月31日基発331042号
自殺の場合、その他被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないので、通勤災害とは認められない。

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