■第33問 行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。
■答え:○
■解説:法76条1項、則142条の2
行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者、受給資格者等又は教育訓練給付対象者と雇用関係を有し、又は有していた事業主、労働保険事務組合、労働保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、この命令については文書によって行うものとされている。