■第34問 雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
■答え:×
■解説:法2条、法62条1項、令1条、則102条の3
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業(雇用安定事業としての雇用調整助成金の支給)の実施に関する事務は、公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長が行うこととされている。
なお、能力開発事業のうち職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務については、都道府県知事が行うこととされている。