平成25年度-雇用保険法 第35問

■第35問 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法74条
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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