■第36問 被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。
■答え:×
■解説:法116条、昭和36年7月5日保険発第63号
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わないこととされているが、道路交通法規違反等処罰せられるべき行為中起こした事故により死亡した場合においては、自殺の場合にならい、埋葬料を支給して差し支えないこととされている。