平成25年度-厚生年金保険法 第37問

■第37問 在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法46条1項
在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額とされている。

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