■第38問 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
■答え:×
■解説:法59条1項、令3条の10、平成23年3月23日年発0323第1号
被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していたことの認定について必要な事項は、政令で定めることとされており、政令では、被保険者と生計を同じくしていたこと及び厚生労働大臣が定める額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有しないと認められることという要件を定めている。